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2026年02月17日

民事保全のための仮差押えで供託金を供託所に供託するように裁判所から言われました。供託した金銭に利息は付くのでしょうか。利息が付くとしたら何パーセントでしょうか。 教えてください(令和8年2月17日時点の法令によります)。

1 民事保全(みんじほぜん)とは、裁判で最終的な決着がつくまでの間、債務者が財産を隠したり処分したりしないよう、裁判所を通じて暫定的に財産を凍結・確保し、将来の強制執行を確実にする手続です。仮差押えや仮処分などがあります。他方で、債務者に損害を与える可能性がありますので、その損害に備えて裁判所は事前に債務者に担保の提供を供託所にするように命じます。
(担保の提供)
民事保全法第四条 
1 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を 立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
2 その供託金には供託法3条に基づき利息が付きます。但し、供託規則33条1項により、その利息は、令和8年2月17日時点において、0.0012%です。
供託法第3条 供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス
供託規則33条
1 供託金利息は、一年について〇・〇〇一二パーセントとする。
2 供託金利息は、供託金受入れの月及び払渡しの月については付さない。 供託金の全額が一万円未満であるとき、又は供託金に一万円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額に対しても同様とする。