2026年02月10日
不動産~令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化されます!!!~
1 住所等変更登記の義務とその履行期間について
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます(不動産登記法第76条の5)。
2 罰則について
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第2項)。
3 遡及適用されるので注意
令和8年4月1日の施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項)
4 変更登記の方法
法務省のホームページにおいて「スマート変更登記のご利用方法」として簡単無料で変更する方法が掲載されています。